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遠方の実家の空き家管理 最低限やっておきたいこと

【相続・空き家】遠方の実家を空き家にしたままで大丈夫?管理で最低限やっておきたいこと|岡山市の咲良不動産

「そのうち片付けに行く」で、実家の空き家が1年たっていませんか

親が施設に入った、あるいは亡くなって、岡山の実家が空き家になった。けれど自分は県外や遠方に住んでいて、なかなか帰れない。こうしたご相談は、岡山市・赤磐市・備前市・和気町・瀬戸内市のいずれでもよくいただきます。

人が住まなくなった家は、思っているよりも早く傷みます。特に、庭の草木は初夏から秋にかけて一気に伸びますし、窓を閉め切った家の中は湿気がこもります。「売るにしても貸すにしても、決めるまでは今のままで」と考えていても、そのあいだの管理が行き届かないと、建物の価値が下がったり、近隣とのトラブルになったりすることがあります。

この記事では、遠方の空き家を管理するうえで最低限やっておきたいこと、所有者としての責任、管理を人に頼むときの選択肢を、岡山市周辺の実情をふまえて整理します。

空き家で起きやすい「5つの困りごと」

空き家のご相談で、特によく見かけるのは次のような問題です。

  • 草木の繁茂:雑草が伸びて隣地や道路にはみ出し、近隣から連絡が来る
  • 建物の傷み:換気不足で湿気やカビが出る、雨漏りに気づかない
  • 水回りの不具合:長く使わない排水管から臭いが上がってくる
  • 害虫・害獣:ハチの巣やシロアリ、小動物の住みつき
  • 防犯・不法投棄:郵便物がたまり、人が住んでいないことが外から分かってしまう

これらは、数か月のあいだに少しずつ進みます。気づいたときには大きな修繕が必要になる、ということも珍しくありません。実際に、「片付けてから」と先延ばしにしているあいだに、湿気やカビ、庭木の伸びで傷みが進み、査定額が下がってしまった実家の事例もあります。詳しくは、売却事例⑥|「片付けてから」と先延ばしにした実家でご紹介しています。

月に1回が目安|最低限やっておきたい管理

管理の頻度は、建物の状態や季節によって変わりますが、一般に月に1回程度が目安といわれます。訪れたときに確認したい内容は、次のとおりです。

  • 窓を開けて、家全体の空気を入れ替える
  • 水道の蛇口を開けて、しばらく水を流す(排水管の臭い対策になります)
  • 屋根や外壁、雨どいに傷みがないか、天井や壁にシミがないかを見る
  • 庭木や雑草の状態を確認し、必要に応じて刈る
  • ポストにたまった郵便物やチラシを片付ける
  • 敷地にごみが捨てられていないか、近隣に迷惑がかかっていないかを確認する
  • 火の元や電気のブレーカーなど、防犯・防災面を確認する

水回りは、使わないと排水管の中の水(封水)が蒸発して、下水の臭いや虫が上がってくることがあります。短時間でも水を流すだけで、状態が変わることがあります。

所有者としての責任|知っておきたい3つのこと

空き家は、「使っていないから関係ない」というわけにはいきません。所有者には、次のような責任や影響が生じる場合があります。

1.建物や敷地で他人に被害が出たとき

屋根瓦が落ちて通行人にけがをさせる、ブロック塀が倒れて隣家に損害が出る、といった場合に、所有者が責任を問われることがあります。古い家ほどリスクが高まるため、傷みの目立つ箇所は早めに確認しておくことが大切です。

2.庭木の枝や根が隣地にはみ出したとき

2023年4月の民法の改正で、隣地から越境してきた枝について、一定の手続きを経たうえで、枝が越境されている側が自ら切れる場合があるとされました。越境した枝は、トラブルのもとになりがちです。所有者が早めに剪定しておく方が、関係を良好に保てます。

3.管理が行き届かないときの固定資産税

2023年12月に施行された空家法の改正で、倒壊の危険などがある「特定空家」の手前の段階として、「管理不全空家」という区分が設けられました。市区町村から改善の勧告を受けると、住宅が建つ土地にかかる固定資産税の軽減措置がなくなり、税額が大きく上がる可能性があります。具体的な判断の基準は、各市区町村が定めますので、お住まいの市町村に確認してください。詳しくは特定空家に指定されないためにの記事もご覧ください。

あわせて、火災保険の扱いにも注意が必要です。人が住まなくなると、契約内容によっては、補償の範囲が変わったり、更新できなかったりする場合があります。加入している保険会社に、空き家になった旨を伝えて確認しておきましょう。

草刈りで失敗しやすいポイント

空き家の管理で、最もご依頼が多いのが草刈りです。自分で行う場合も、人に頼む場合も、次の点に気をつけてください。

  • 時期:草が背の高くなる前に刈るほうが、手間も費用も抑えられます。年に1回よりも、季節に応じて複数回に分けるほうが管理しやすくなります
  • 刈った草の処分:その場に置いていく(現地処理)のか、持ち帰って処分するのかで、手間と費用が変わります。持ち帰る場合は、処分費用が別にかかるのが一般的です
  • 近隣への配慮:作業の音や、刈った草・小石の飛散で、ご近所に迷惑がかからないよう、事前に一言ご挨拶しておくと安心です
  • 除草剤の使用:隣地や水路に流れ込むと、トラブルになることがあります。使う場合は、範囲や天候に注意が必要です

敷地が広かったり、傾斜があったりすると、手作業での草刈りは大変な重労働です。無理をしてけがをしないよう、ご自身で行うのが難しいときは、業者への依頼も検討してください。

管理を人に頼むときの選択肢

遠方に住んでいて、頻繁に通えない場合は、次のような方法が考えられます。

  • 親族や、近所の信頼できる方にお願いする(お礼や費用負担を含めて、あらかじめ決めておくと安心です)
  • 地域のシルバー人材センターなど、草刈りや庭木の手入れを請け負う団体に相談する(対応の可否は地域によって異なります)
  • 空き家の管理サービスを行う会社に、定期的な巡回を依頼する
  • 草刈り・庭木の手入れ専門の業者に、単発または定期でお願いする

管理を依頼する際は、作業の範囲(室内の換気まで行うのか、敷地の草刈りだけか)、頻度、費用、写真での報告の有無を確認しておきましょう。

管理を続けるか、手放すか、そろそろ考えたいとき

空き家の管理は、費用も時間もかかり続けます。遠方であれば、交通費の負担も重なります。「管理を続けながら、あとで考えよう」という状態が長引くほど、建物は傷んでいきます。

一度、次の3つの選択肢を比べてみてはいかがでしょうか。

  • 売却する:管理の負担がなくなり、固定資産税などの維持費もかからなくなります
  • 貸す:家賃収入が見込める一方で、改修費や入居者対応が必要です
  • 持ち続ける:将来の利用予定があるなら選択肢ですが、管理の仕組みづくりが欠かせません

相続した実家の売却に関する詳しい流れは、相続した家を売却する際の流れと注意点もご参考ください。

草刈りも片付けも、まとめてご相談ください

咲良不動産では、空き家・実家の草刈りや片付けのご相談をお受けしています。

草刈りや庭木の手入れは、グループの咲良商事株式会社が行います。単発のご依頼にも、定期的なお手入れにも対応しています。現地見積もりは無料で、見積もりだけのご依頼もお受けできます。遠方にお住まいで立ち会えない場合は、鍵をお預かりしての対応や、Zoomでのご相談も可能です。

なお、荷物の片付けや処分、古物・家財の買取は、許可を持つ提携業者が対応します。当社は窓口としてご相談を承り、お客様と提携業者が直接ご契約いただく形です。

「何から手をつければいいか分からない」という段階でも、構いません。状況をお聞かせください。

※本記事は2026年11月時点の情報をもとにしています。法制度や自治体の運用は、お住まいの市区町村や専門家にご確認ください。

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この記事の内容について、もっと詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。

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