【相続】相続放棄と限定承認の違いは?3ヶ月以内に決めるべきこと|岡山市の咲良不動産
岡山市で不動産会社を経営している、咲良不動産の畠中です。相続のご相談を受ける中で、「相続放棄」という言葉は知っていても、「限定承認」という選択肢があることを知らない方が多いと感じています。相続には大きく分けて3つの選択肢があり、どれを選ぶかによってその後の手続きや負担が大きく変わります。今回は、相続放棄と限定承認の違い、そして「3ヶ月」という期限の中で何を判断すべきかについて、咲良不動産株式会社が解説します。
相続の3つの選択肢
相続が発生したとき、相続人には次の3つの選択肢があります。
1.単純承認
プラスの財産もマイナスの財産(借金などの負債)も、すべてそのまま引き継ぐ方法です。特に手続きをしなければ、自動的にこの単純承認を選んだことになります。
2.相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継がない方法です。負債の方が明らかに多い場合に選ばれることが多く、家庭裁判所への申述が必要です。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。
3.限定承認
プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(負債)を引き継ぐ方法です。「資産と負債、どちらが多いか分からない」という場合に、プラスになる部分だけを受け取れる仕組みです。ただし、相続人全員で足並みを揃える必要があるなど、独特の条件があります。
限定承認が向いているケース
限定承認は利用件数が少ない制度ですが、次のようなケースでは検討する価値があります。
1.資産と負債、どちらが多いか分からない
被相続人の財産状況がよく分からず、調査にも時間がかかりそうな場合、限定承認であれば万が一負債の方が多かったとしても、プラスの財産を超えて負担を背負うことはありません。
2.自宅や特定の不動産を手元に残したい
限定承認には「先買権」という仕組みがあり、相続財産を競売にかける前に、相続人が鑑定人の評価額を支払うことで、その財産を優先的に取得できます。実家を手放したくない場合などに選ばれることがあります。
限定承認の注意点
相続人が複数いる場合、全員の同意が必要です。1人でも反対すると限定承認は選べません。
手続きは相続放棄より複雑で、相続財産の目録作成や債権者への公告など、専門家のサポートが必要になるケースがほとんどです。
税務上、被相続人から相続人へ財産が時価で譲渡されたとみなされる「みなし譲渡所得税」が発生する場合があります。詳しくは税理士にご確認ください。
利用件数が他の2つの選択肢に比べて少なく、対応できる専門家も限られる傾向があります。
判断までの期限は「3ヶ月」
相続放棄・限定承認はいずれも、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」(熟慮期間)に、家庭裁判所への申述が必要です。この期間内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長できることもあります。期限を過ぎると自動的に単純承認したものとみなされ、負債もそのまま引き継ぐことになるため、早めの相談が重要です。
相続の選択に迷ったら、咲良不動産にご相談ください
「相続放棄がいいのか、限定承認という方法もあるのか」「そもそも財産と負債、どちらが多いのか分からない」——そうした段階でのご相談も歓迎しております。不動産の評価や売却を含めたご相談は、咲良不動産株式会社にお任せください。お電話・メール・LINEでのご相談に対応しております。



