【不動産売却】相続した家を売却する際の流れと注意点
「実家、どうしよう」——相続後によくあるお悩み
ご両親が住んでいた家を相続したものの、「誰も住む予定がない」「遠方で管理が難しい」——そんなご相談を、数多くいただいてきました。
今日は、相続した不動産を売却する際の流れと、注意しておきたいポイントをお話しします。
相続不動産の売却、通常の売却との違い
相続した不動産を売却するには、通常の売却手続きに加えて、次のステップが必要になります。
1.遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がこの不動産を相続するのかを、まず話し合いで決める必要があります。この際、売却を前提に「代表相続人」を1人決めておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。代表相続人が窓口となって不動産会社とのやり取りを行い、売却代金は後で相続人間で分配する、という進め方が一般的です。
2.相続登記
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になる可能性があります。制度開始前に相続した不動産も対象で、一定の猶予期間はあるものの、売却するにはいずれにせよこの相続登記を済ませておく必要があります。
相続登記にかかる主な費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、司法書士に依頼する場合の報酬です。物件によって金額は変わるため、事前に見積もりを取っておくと安心です。
3.売却活動
登記が完了して初めて、通常の不動産売却と同じ流れで売り出すことができます。
注意しておきたいポイント
相続人全員の同意が必要
不動産が共有名義になっている場合、売却には共有者全員の同意が必要です。話し合いがまとまらないまま放置されているケースも、少なくありません。
境界の確認も忘れずに
相続した実家は、境界標が見当たらない、隣地との境界があいまいなままになっている、というケースも多く見られます。売却時にトラブルにならないよう、早めに境界の状況を確認し、必要であれば測量を行っておくことをおすすめします。
空き家のまま放置するリスク
誰も住まない家は、傷みが早く進みます。庭の草木が伸び放題になる、雨漏りに気づかず柱が傷むといったケースもあります。売却するかどうか迷っている間も、定期的な管理をおすすめします。
譲渡所得税の特例
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(最大3,000万円)」という制度が使えることがあります。昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、細かな要件があるため、税理士や税務署への確認をおすすめします。
まとめ
相続不動産の売却は、「遺産分割→相続登記→売却活動」という順番で進みます。特に相続登記は義務化されているため、後回しにせず早めに手をつけることが大切です。
- 売却を前提に、代表相続人を決めておく
- 相続登記は早めに済ませておく
- 境界の状況も事前に確認しておく
岡山市中区・東区・赤磐市エリアで相続した不動産の売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。相続登記のご相談先のご紹介から、丁寧にサポートします。



