【相続】親の家を相続したらまず何をする?|期限と手順を岡山市の咲良不動産が解説
「親の家、相続したらまず何をすればいい?」岡山市で増えているご相談
ご両親が亡くなられた直後、悲しみが癒えないうちに「実家をどうするか」という現実的な問題に向き合わなければならないのは、とてもつらいことです。岡山市中区・東区や赤磐市エリアでも、咲良不動産には「相続した実家について、まず何から手をつければいいのか分からない」というご相談が数多く寄せられます。
相続には、法律で定められた「期限」がいくつも存在します。何も知らないまま放置してしまうと、思わぬ税負担や過料(罰金のようなもの)につながることもあります。今回は、相続が発生した直後にまず確認すべきことと、押さえておくべき期限について、これまで岡山市エリアを中心に1000件以上の取引に携わってきた立場から整理してお伝えします。なお、実家の「売却」に焦点を当てた具体的な流れは別記事「相続した家・実家を売却する流れと注意点」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
相続が発生したら最初に確認すべき3つのこと
ご葬儀や各種手続きに追われる中ではありますが、次の3点はできるだけ早い段階で確認しておく必要があります。岡山市内でご相談いただく中でも、この初動が遅れたために後々の手続きが滞ってしまうケースを数多く見てきました。
①遺言書の有無を確認する
まず確認すべきは、遺言書があるかどうかです。公正証書遺言であれば公証役場で、自筆証書遺言であれば自宅の金庫や貸金庫、法務局の保管制度を利用しているかどうかを確認します。自筆証書遺言が見つかった場合(法務局保管分を除く)は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になる点も覚えておいてください。
②相続人が誰なのか確定する
次に、法定相続人が誰であるかを確定させます。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せ、把握していなかった相続人がいないかを確認する作業です。岡山市中区・東区・赤磐市エリアでも、離婚・再婚歴がある場合や、養子縁組をしている場合に、想定していなかった相続人が判明するケースがあります。
③遺産の内容(プラスの財産とマイナスの財産)を把握する
実家などの不動産、預貯金、有価証券といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンの残債や借入金などマイナスの財産(負債)も含めて、遺産全体を把握することが重要です。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、後述する「相続放棄」を検討する必要が出てきます。
相続には期限がある|見落とすと損をする4つの手続き
相続の手続きには、法律で明確に期限が定められているものがいくつもあります。岡山市エリアで相続のご相談をお受けする際にも、「期限があることを知らなかった」という声を非常によく耳にします。代表的な4つの期限を整理します。
3か月以内:相続放棄・限定承認
借金などマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所に申し立てることで「相続放棄」(すべての財産を放棄する)や「限定承認」(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ)を選択できます。この申し立ての期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。財産の全容を把握する前に期限が来てしまうことも多いため、少しでも負債の心配がある場合は早めに動くことをおすすめします。
4か月以内:準確定申告
被相続人が生前に個人事業を営んでいた場合や一定額以上の所得があった場合、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)を行う必要があります。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
10か月以内:相続税の申告・納税
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で、この期間内に遺産分割協議も終えておかないと、配偶者控除など各種の税制優遇が使えなくなる場合があります。岡山市内で実家を相続された方の中にも、この10か月という期限を意識しながら、遺産分割の話し合いと実家の今後の方針を並行して進める方が多くいらっしゃいます。
3年以内:相続登記(名義変更)|2024年4月から義務化
2024年4月から、相続登記(不動産の名義変更)が法律上の義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。制度開始前(2024年3月以前)に発生していた相続についても対象で、その場合の期限は2027年3月31日までとされています。岡山市中区・東区・赤磐市エリアでも、先代・先々代の名義のまま放置されている実家や空き家は少なくなく、今回の義務化を機に名義変更のご相談が増えている印象があります。
遺産分割協議|相続人全員の合意がなぜ重要なのか
遺言書がない場合、実家をどう分けるか(誰が相続するか、売却して代金を分けるかなど)は、相続人全員による「遺産分割協議」で決める必要があります。相続人のうち1人でも合意していない状態では、不動産の名義変更も売却も進められません。
岡山市エリアでご相談を受ける中でも、「実家に住み続けたい相続人」と「早く現金化したい相続人」の意見が分かれ、話し合いが長期化してしまうケースを度々目にします。話し合いが平行線のまま放置されると、前述の相続登記の期限に間に合わなくなるだけでなく、空き家として管理されないまま老朽化が進み、資産価値がさらに下がってしまうという悪循環にもつながります。早い段階で相続人同士が顔を合わせ、実家を「住む・貸す・売る」のどの方向で考えるか、大まかな方向性だけでも共有しておくことが、その後の手続きをスムーズにする鍵になります。
実家をどうするか|「住む・貸す・売る」の選択は焦らなくて大丈夫
相続した実家の使い道は、大きく分けて「住む」「貸す」「売る」の3つです。この選択自体は、前述の期限に縛られて急いで決める必要はありません。ただし、空き家のまま放置する期間が長引くほど、建物の傷みや固定資産税の負担、近隣とのトラブルといったリスクは大きくなっていきます。
特に「売る」という選択をされる場合には、被相続人の居住用財産にかかる空き家の譲渡所得の特別控除(最大3,000万円)など、期限付きの税制優遇が利用できることもあります。売却の具体的な流れや、岡山市中区・東区・赤磐市エリアでの空き家売却時の注意点については、別記事「相続した家・実家を売却する流れと注意点」で詳しくまとめていますので、実家の今後を「売却」の方向で検討されている方はぜひそちらもご参考にしてください。
岡山市中区・東区・赤磐市でよくある失敗例
咲良不動産にご相談いただく中で、相続の初動対応でつまずきやすいポイントとして次のようなものが挙げられます。
- 相続登記を「まだ大丈夫」と後回しにし、義務化の期限に気づかず過料の対象になりかけた
- 相続人の一部と連絡が取れず、遺産分割協議自体が始められない
- 実家の活用方針(住む・貸す・売る)を決めないまま数年放置し、空き家として老朽化が進んでしまった
- 相続税の申告期限(10か月)が近づいてから財産調査を始め、慌てて対応することになった
これらはいずれも、相続発生直後に「期限を知っておく」「相続人同士で早めに情報を共有する」ことで避けられるケースがほとんどです。
まとめ:まずは期限を知ることから
親の家を相続したときにまず行うべきことは、遺言書の有無・相続人・遺産内容の確認、そして相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税申告(10か月)、相続登記(3年)という4つの期限を把握することです。これらの初動対応を整理しておくことで、その後「住む・貸す・売る」のどの選択をする場合でも、落ち着いて判断を進めやすくなります。
岡山市中区・東区・赤磐市エリアで実家を相続されたばかりの方、何から手をつければよいか分からずお悩みの方は、これまで1000件以上の取引に携わってきた咲良不動産へお気軽にご相談ください。相続登記や税務の専門的な内容については、必要に応じて司法書士・税理士とも連携しながら、実家の今後についてご一緒に整理させていただきます。



