不動産を相続した際、「そのまま活用すべきか」「相続放棄すべきか」で悩まれる方は少なくありません。特に相続放棄には期限があり、また2024年からは相続登記の義務化もスタートしています。こちらでは相続・相続放棄の基本と、相続した不動産の扱いに迷ったときの選択肢について、赤磐市で不動産買取のご相談を受け付けている咲良不動産株式会社がご紹介します。
相続放棄とは?基本的な仕組み

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債を一切受け継がない手続きです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて放棄することになります。ここでは、相続放棄の基本的な仕組みを見ていきましょう。
1.熟慮期間は3ヶ月以内
相続放棄には期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。
2.申述先は被相続人の最後の住所地
相続放棄の申述先は、相続人(申述する方)の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述先を誤らないよう、事前に確認しておきましょう。
3.期間の延長も可能
財産調査に時間がかかるなど、3ヶ月では判断が難しい場合は、期間内に家庭裁判所へ申立てを行うことで、期間を延長できる場合もあります。判断に迷う場合は早めに専門家(弁護士・司法書士)にご相談されることをおすすめします。
相続登記の義務化と、放棄後の管理義務にご注意

相続に関しては、近年の法改正によって新たに知っておくべきルールが増えています。ここでは特に注意したい2点をご紹介します。
1.相続登記の義務化(2024年4月開始)
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。
この義務化は2024年4月1日より前に発生した相続にも適用され、その場合は2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があるためご注意ください。
遺産分割協議がまとまらないなどすぐに登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易な制度で義務を一旦果たすことも可能です。
2.相続放棄をしても管理義務が残ることがある
「相続放棄をすれば不動産に関する責任は一切なくなる」と思われがちですが、注意が必要なケースもあります。2023年4月の民法改正(940条1項)により、相続放棄時に対象の不動産を「現に占有している」相続人には、次の相続人等に引き継ぐまでの間、保存義務が残るとされています。
この義務は「管理」ではなく「保存」義務へと引き下げられており、その不動産を保存するために必要な最低限の行為を行うことが求められます。
一方で、その不動産に住んだことがない、これまで関わりがなかったという方は、通常この義務の対象外となります。ご自身のケースがどちらに当たるか不安な場合も、専門家にご確認いただくと安心です。
こうした管理義務の有無にかかわらず、空き家となった相続不動産を放置すると、老朽化による近隣トラブルや、固定資産税の負担が続くリスクがあります。早めに今後の方針を決めておくことが大切です。
咲良不動産株式会社では、赤磐市の相続不動産の買取・売却相談を承っております。相続放棄や相続登記の手続きと並行してご相談いただくことも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
赤磐市で相続した不動産の活用に迷ったら

相続した不動産をそのまま空き家として放置すると、管理の手間や固定資産税の負担が続くだけでなく、老朽化による近隣トラブルのリスクも高まります。「住む予定がない」「管理が難しい」という場合は、売却・買取も有効な選択肢の一つです。
相続登記や相続放棄の手続きと合わせて、不動産の売却・買取についてもまとめてご相談いただけます。まずは現状を整理するところから、お気軽にお問い合わせください。
咲良不動産株式会社は岡山市・赤磐市の地域事情を知り尽くした、地域密着の不動産会社です。相続した不動産の扱いにお悩みの赤磐市の皆様は、査定のみのご相談でも歓迎いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
相続放棄や相続登記の手続きでご不明な点がある場合は、弁護士・司法書士などの専門家にもご相談いただきながら、安心して進められるようサポートいたします。
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|---|---|
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