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任意売却にかかる費用は?仲介手数料や諸経費、残った住宅ローンの行方

「任意売却をしたいけれど、手元にお金がないのに手数料なんて払えるのだろうか」——住宅ローンの返済にお困りの方から、こうした費用面のご不安をよくお聞きします。任意売却は通常の売却と同じように仲介手数料や諸経費がかかりますが、その多くは売却代金の中でやりくりされる仕組みになっています。今回は、任意売却にかかる費用の内訳と、売却代金がどのように使われるのかについて、咲良不動産株式会社が分かりやすく解説します。

任意売却でかかる主な費用

任意売却でかかる費用は、大きく分けて次の4つです。

1.仲介手数料

通常の仲介売却と同じく、売却代金に応じた仲介手数料がかかります。

2.抵当権抹消費用などの諸経費

登記費用や印紙税など、通常の売却でも発生する諸経費です。

3.引っ越し費用

債権者との交渉により、売却代金の一部を引っ越し費用として確保できる場合があります。

4.残った住宅ローン(残債)

売却代金だけで完済できない場合、残った債務は引き続き返済していく必要があります。

それぞれの費用、実際どうなる?

4つの費用について、実際にどのようになるのかを詳しく見ていきましょう。

1.仲介手数料は自己資金の持ち出しが基本的に不要

仲介手数料は売却代金の中から精算されるのが一般的で、手元の資金からあらためて支払う必要は基本的にありません。ただし、売却代金の金額によっては全額をまかなえないケースもあるため、事前に見積もりを確認しておくことが大切です。

2.諸経費も売却代金の中で精算されるケースが多い

抵当権抹消費用や印紙税といった諸経費も、仲介手数料と同様に売却代金の中から充当されるのが一般的です。

3.引っ越し費用は債権者の同意が前提

引っ越し費用の確保は、必ず認められるものではなく、債権者(金融機関)との交渉次第です。金額や可否は状況によって異なるため、早い段階で不動産会社を通じて相談しておくことをおすすめします。

4.残債は分割返済の相談が可能

売却代金で完済できなかった残債については、引き続き返済していくことになります。ただし、無理のない範囲での分割返済など、金融機関との相談によって現実的な返済方法を探ることができます。

どう進めればいいか、押さえておきたいポイント

売却代金の想定額と残債の金額を、まず把握することが第一歩です。
引っ越し費用の確保は債権者との交渉次第のため、早めの相談が重要です。
残債の返済方法は、無理のない分割にできるか金融機関としっかり話し合いましょう。
仲介手数料や諸経費で自己資金が必要になるケースは基本的に多くありません。
費用面の不安があるほど、早い段階でのご相談が安心につながります。

任意売却の費用について不安があれば、咲良不動産にご相談ください

「結局いくらかかるのか」「手元にお金が残るのか」といった費用面のご不安も、まずはお気軽にご相談ください。咲良不動産株式会社では、売却代金の見込みや諸費用の目安について、無料でご相談いただけます。お電話・メール・LINEでのご相談に対応しております。

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相続した実家の売却は咲良不動産へ

企業名 咲良不動産株式会社
店舗名 咲良不動産
代表者 畠中康行
免許番号 岡山県知事(1)第6156号
所在地 〒709-0625 岡山県岡山市東区上道北方730番地 グランヴィスタ上道別棟
電話番号 086-238-5815
FAX番号 086-238-5816
メールアドレス info@saku-realestate.com
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所属団体 (社)岡山県宅地建物取引業協会会員
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員
中国地区不動産公正取引協議会加盟
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