仲介手数料は仲介を行った不動産会社に対する報酬で、売買契約が成立して初めて発生します。上限が法律で定められているので、必要以上の仲介手数料を支払わないように注意が必要です。また、売買契約が一度成立しても、その後何らかの事情で契約が無効になることもあります。その場合はどのような条件で返金がされるのかといったこともチェックしておきましょう。こちらでは、仲介手数料の費用の仕組みと支払う前にチェックしておきたいポイントを、赤磐市で中古住宅売却を行う咲良不動産株式会社がご紹介します。
仲介手数料の費用とは
不動産会社に仲介を依頼し、不動産の売買契約が成立した場合、不動産会社に対して仲介手数料を支払います。
仲介手数料は売却活動をしたことに対する成功報酬なので、買い手が見つかって初めて支払う義務が生じる費用です。
また、手数料には通常の仲介業務で発生する費用しか含まれないので、売主の特別な依頼で広告宣伝をした場合などは別途費用が発生します。
仲介手数料は上限が法律で定められており、200万円以下の部分は取引額の5%以内、200~400万円の部分は取引額の4%以内、そしてそれ以上の部分は取引額の3%以内です。
売買価格が400万円を超える場合は、(売買価格×3%+6万円)+消費税=が仲介手数料になります。
仲介手数料を支払う前に確認しておきたいポイント
仲介手数料を支払う前に確認しておきたいポイントは以下の3点です。
1.仲介手数料以外に発生する費用
仲介手数料には、買主を探すための人件費・広告費が含まれているので、特別な依頼をしていなければ仲介手数料以外の費用は請求されません。
しかし不動産会社によっては、別の名目で費用請求をされることがあります。媒介契約時に追加で費用が発生することはあるのかを事前に確認しておきましょう。
2.仲介手数料の返金に関する仕組み
契約が成立してからでも、買主が住宅ローンの審査に落ちたり、自然災害で物件が使用できなくなったりすると売買契約が無効になります。このとき、仲介手数料の支払い義務がなくなって返金されることがあります。
しかし、売却予定の不動産が売主の不注意で売買契約を結べなくなった場合は、仲介業務に落ち度がないと判断され、そのまま仲介手数料を支払わなければならないケースもあります。
どのような場合に仲介手数料を返金してもらえるのかは必ず確認しておきましょう。
3.仲介手数料の支払い方法・支払いのタイミング
不動産会社が仲介手数料を請求できるのは、不動産の売買契約が成立したタイミングです。しかし実際の不動産取引では、売買契約の成立時と物件の引き渡し時の2回で半額ずつ支払うのが一般的でしょう。
不動産会社によって支払いの方法やタイミングが異なるので、こちらも媒介契約を結ぶ際に確認しておくと安心です。
咲良不動産株式会社では、赤磐市の中古住宅売却の仲介を承っております。赤磐市で中古住宅売却をしたい、見積りをして売却するか検討したいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。以下のページからお問い合わせいただけます。
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不動産会社は仲介の依頼を受けると、様々な方法で広告宣伝を行いながら買い手を探します。その成功報酬として支払う仲介手数料は、気持ちよく支払いたいものです。法律で上限が定められているので、必要以上に支払うことがないように気をつけましょう。
咲良不動産株式会社は岡山市・赤磐市エリアを中心に中古住宅売却のサポートを行っております。お客様の利益を第一に、お話をしっかりとお伺いした上でベストな方法をご提案いたします。赤磐市の中古住宅売却のことなら、査定やお見積りだけでもお気軽にご相談ください。
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