備前市にご実家をお持ちのご両親から、そろそろ将来のことを考えてほしいと言われた。あるいは、すでにご実家を相続したものの、遠方に住んでいて誰も住む予定がない――。咲良不動産には、こうしたご相談が年々増えてきています。相続は人生でそう何度も経験することではなく、何から手をつければよいのか分からないという方がほとんどです。今回は、備前市にあるご実家を相続した際に最初に確認すべきポイントと、空き家のまま放置した場合に生じるリスク、そして活用の選択肢について、咲良不動産株式会社が分かりやすく解説します。
実家を相続したら最初に確認すべきこと
ご実家を相続すると決まったら、まずは以下の3点を確認しておくことをおすすめします。
1.相続放棄という選択肢
相続は預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も対象になります。もし被相続人に多額の負債があった場合や、実家を含め相続財産を一切引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」という選択肢があります。相続の開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間の延長が認められることもあります。
2.相続登記の義務化にご注意ください
2024年4月から、相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となる可能性があります。「名義変更を後回しにしていたら忘れてしまった」というケースを防ぐためにも、早めの手続きをおすすめします。
3.共有名義にする場合のリスク
相続人が複数いる場合、実家を共有名義のまま相続するケースも見られます。しかし共有名義の不動産は、売却する際に共有者全員の同意が必要になるなど、将来的に手続きが複雑になりやすいという難点があります。将来の活用方針を早い段階でご家族と話し合っておくことが、トラブルを避ける近道です。
備前市の実家を「空き家のまま」にしておくとどうなるか
相続した実家に誰も住まず、活用方針も決まらないまま時間だけが過ぎてしまう――これは備前市に限らず、多くのご家庭で起きていることです。しかし空き家の放置には、次のようなリスクが伴います。
1.特定空家に指定されるリスク
適切な管理がされていない空き家は、自治体から「特定空家」に指定されることがあります。指定されると、固定資産税の住宅用地特例(更地に比べて税額が軽減される制度)が適用外となり、税額が最大6倍程度に跳ね上がるケースもあります。
2.管理コストと近隣トラブル
空き家は人が住んでいなくても、庭木の越境や雑草の繁茂、害獣・害虫の発生、老朽化による倒壊リスクなど、管理の手間とコストがかかり続けます。備前市は市街地から離れた住宅地や農家住宅も多く、敷地が広いご実家ほど管理の負担も大きくなる傾向があります。近隣の方からの苦情や、遠方からの定期的な見回りの負担に悩まれる方も少なくありません。
3.備前市の空き家バンク制度の活用
備前市では、空き家の所有者と移住・定住を希望する方をマッチングする「空き家バンク制度」を運営しています。すぐに売却するかどうか迷っている段階でも、まずは空き家バンクへの登録を通じて、地域外からの需要を探るという選択肢もあります。ただし登録には一定の条件や現地調査が必要になるため、事前の確認が欠かせません。
実家の活用に迷ったら、咲良不動産にお任せください
備前市のご実家をどうするか、選択肢は一つではありません。
- 売却して現金化する
- 賃貸に出して収益化する
- 空き家バンクに登録し、移住希望者とのご縁を待つ
- 解体して土地として活用する、または更地で売却する
それぞれにメリットと注意点があり、実家の状態やご家族の状況によって最適な選択は変わります。咲良不動産株式会社では、無料査定からご相談いただけます。「まだ売ると決めたわけではないけれど、話を聞いてみたい」という段階でも構いません。お電話・メール・LINEでのご相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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備前市の相続・不動産に関するご相談は咲良不動産株式会社へ
| 企業名 | 咲良不動産株式会社 |
|---|---|
| 店舗名 | 咲良不動産 |
| 代表者 | 畠中康行 |
| 免許番号 | 岡山県知事(1)第6156号 |
| 所在地 | 〒709-0625 岡山県岡山市東区上道北方730番地 グランヴィスタ上道別棟 |
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