住宅ローンの返済が苦しい、滞納が続いている——そんなとき、「競売」と「任意売却」という2つの選択肢があることをご存知でしょうか。何も手を打たずに放置してしまうと、選べる方法はどんどん少なくなっていきます。こちらでは任意売却・競売の基本的な違いから、競売までのスケジュール、任意売却を選ぶ際の注意点まで、岡山市中区で不動産買取のご相談を受け付けている咲良不動産株式会社がご紹介します。
任意売却と競売の違いとは?基本的な仕組み
住宅ローンを滞納すると、最終的には裁判所主導の「競売」によって強制的に売却されます。その前段階で選べるのが「任意売却」です。
1.任意売却は市場価格に近い金額で売却できる
競売は裁判所が定める手続きのため、市場価格の6〜7割程度まで価格が下がってしまうことが一般的です。一方、任意売却は仲介売却に近い形で買主を探すため、市場価格に近い金額での売却を目指せます。
2.任意売却は周囲に知られにくい
競売になると、物件情報がインターネットの競売情報サイトや裁判所の掲示などで公開され、近所や職場に知られてしまうリスクがあります。任意売却であれば、通常の仲介売却に近い形で進められるため、周囲に知られにくいという特徴があります。
3.引っ越し費用などの調整ができる場合がある
競売では引っ越し費用の確保が難しいケースが多い一方、任意売却では債権者との交渉により、引っ越し費用など諸費用の一部を売却代金から確保できる場合があります。
4.住宅ローン以外の借金も含めて総合的に相談できる
任意売却を進める過程では、住宅ローン以外の借入や家計全体についても、不動産会社や専門家を交えて整理する機会になります。売却後の生活再建まで見据えたご相談が可能です。
競売までの流れ全体像|スケジュールで理解する

「まだ大丈夫」と思っているうちに時間が過ぎてしまうのが、住宅ローン滞納の怖いところです。ここでは、滞納から競売実行までの一般的な流れを段階ごとにご紹介します。
①滞納1〜2ヶ月|督促の連絡が届く
金融機関から督促の電話や書面が届きます。この段階であれば、返済方法の見直し(リスケジュール)などの相談に応じてもらえる可能性が比較的高い時期です。
②滞納3〜6ヶ月程度|期限の利益の喪失
分割返済ができる権利(期限の利益)が失われ、残っているローン全額を一括で返済するよう求める通知が届きます。この段階になると、通常の返済方法での解決は難しくなります。
③代位弁済|保証会社が債権者に
保証会社が金融機関に代わって一括弁済を行い、以後は保証会社が債権者として請求を行うようになります。この頃から、任意売却についての具体的な相談を始める方が多くなります。
④競売の申し立て・開札
裁判所への申し立てが行われ、手続きが進むと「開札日」が決定します。任意売却を選べるのは、原則としてこの開札日の前日までです。開札を過ぎると、任意売却という選択肢自体がなくなってしまいます。
任意売却を進める際に知っておきたい注意点

任意売却にはメリットが多い一方で、事前に知っておくべき注意点もあります。
1.債権者(金融機関)の同意が必要
任意売却を進めるには、住宅ローンを借りている金融機関(抵当権者)の同意が必要です。同意が得られなければ、任意売却を進めることはできません。
2.売却後も残債の返済が続く場合がある
売却代金だけでローンを完済できない場合、残った債務については引き続き返済を続けていく必要があります。ただし、分割返済など無理のない返済方法について、金融機関と相談することが可能です。
3.個人信用情報に影響が生じる可能性がある
住宅ローンの延滞情報は、個人信用情報機関に記録される場合があります。今後のローン契約などに影響する可能性があるため、あらかじめ理解しておくことが大切です。
4.期限との戦いであること
これまでご紹介した通り、任意売却には「開札日の前日まで」という明確な期限があります。さらに、買主を見つけて契約するまでには一定の期間が必要です。「まだ大丈夫」と先延ばしにしている間に、選べる時間がなくなってしまうケースは少なくありません。
咲良不動産株式会社では、岡山市中区の任意売却のご相談を承っております。金融機関との交渉窓口となり、売却活動を含めた具体的な進め方をサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
任意売却が向いているケース・向いていないケース
すべての方に任意売却が最適とは限りません。ご自身の状況に合った方法を選ぶための目安をご紹介します。
こんな方は任意売却の検討をおすすめします
住宅ローンの返済が今後も見込めず、競売になる前に少しでも良い条件で売却したい方。周囲に知られずに、落ち着いて売却活動を進めたい方。引っ越し費用など、売却後の生活再建に必要な資金を少しでも確保したい方。
こんな場合は他の方法も選択肢になります
返済の見直し(リスケジュール)だけで解決できる見込みがある方は、まず金融機関への相談が先決です。また、任意売却よりも先に、他の資産整理や債務整理といった方法が適している場合もありますので、弁護士・司法書士への相談も並行して検討されることをおすすめします。
岡山市中区の任意売却・競売に関するよくある質問
Q.任意売却の相談は無料ですか?
A.はい、無料でご相談いただけます。督促状が届いた段階、あるいはまだ滞納はしていないが不安があるという段階でも、お気軽にご相談ください。
Q.家族や勤務先に知られずに進められますか?
A.可能です。任意売却は通常の仲介売却に近い形で進めるため、「任意売却」であることを周囲に伝えずに売却活動を行うことができます。
Q.すでに競売の通知が届いていますが、間に合いますか?
A.開札日の前日までであれば、任意売却に切り替えられる可能性があります。時間との勝負になりますので、通知が届いたらできるだけ早くご相談ください。
Q.オーバーローン(残債が売却額を上回る状態)でも相談できますか?
A.ご相談いただけます。売却代金で完済できない場合でも、金融機関の同意を得たうえで任意売却を進め、残債について分割返済などの相談をしていく形になります。
岡山市中区で住宅ローンの返済にお困りなら

咲良不動産株式会社は岡山市・赤磐市の地域事情を知り尽くした、地域密着の不動産会社です。「督促状が届いて不安」「競売になりそうで何から手をつければいいかわからない」という段階でも構いません。まずは現状を整理するところから、一緒に考えさせてください。
任意売却をはじめとした住宅ローンの返済に関するご相談は、法テラスや岡山県弁護士会、司法書士など専門家とも連携しながら対応いたします。ご自身の状況によっては、任意売却以外の方法が適している場合もありますので、早い段階でのご相談が安心につながります。
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| 企業名 | 咲良不動産株式会社 |
|---|---|
| 店舗名 | 咲良不動産 |
| 代表者 | 畠中康行 |
| 免許番号 | 岡山県知事(1)第6156号 |
| 所在地 | 〒709-0625 岡山県岡山市東区上道北方730番地 グランヴィスタ上道別棟 |
| 電話番号 | 086-238-5815 |
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